亀有駅前総合法務事務所

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生命保険について

「生命保険」は、被相続人が亡くなった場合、指定された受取人に“現金”として支払われる点が、「遺産分割」や「税金の支払い」対策として有効な手段といえます。

ここでは、「契約者(保険料を支払った人)」と「被保険者(保険加入者)」が被相続人であった場合の死亡保険金を、全額「相続人」が受けとる場合でご説明します。

メリットは?

 

  • 指定された受取人の固有財産と考えるため、相続財産に含まれない
  • 相続放棄しても受け取ることができる
  • 現金として受け取ることができる
  • 相続税の課税対象となるが、死亡保険金の非課税限度額まで相続税がかからない
  • 相続財産が不動産しかない(現金がない)場合に遺留分対策となる

保険金の非課税限度額の計算

非課税限度額=(法定相続人の人数)x 500万円

但し、保険金の受取金額の割合が、それぞれが使える非課税限度額の割合となる。

  • 1
    受取人が複数いる場合

例)保険金1,500万円を法定相続人(妻と子が2人)が次のように受け取る場合

非課税限度額(合計)=3x500万円 =1,500万円

妻:保険金500万円  非課税限度額500万円

子供(各々):保険金500万円  非課税限度額500万円

  • 2
    受取人が単独の場合

例)保険金1,500万円を法定相続人3人のうち、妻のみが受け取る場合

非課税限度額(合計)=3x500万円 =1,500万円

妻:保険金1,500万円  非課税限度額1,500万円

子供(各々):保険金0円 非課税限度額0円

  • 3
    相続放棄した人がいる場合

例)保険金1,500万円を法定相続人(妻と子が2人)のうち、妻が相続放棄して次のように受け取る場合

非課税限度額(合計)=3x500万円 =1,500万円

妻(相続放棄):保険金0円  非課税限度額0円

子供(各々):保険金750万円  非課税限度額750万円

 

例)保険金1,500万円を法定相続人(妻と子が2人)のうち、妻が相続放棄して次のように受け取る場合

非課税限度額(合計)=3x500万円 =1,500万円

妻(相続放棄):保険金500円  非課税限度額0円 相続税の課税対象

子供(各々):保険金500万円  非課税限度額750万円

 

例)保険金1,500万円を法定相続人の(妻と子が2人)うち、相続放棄した妻のみが受け取る場合

非課税限度額(合計)=3x500万円 =1,500万円

妻(相続放棄):保険金1,500万円 非課税限度額0円 相続税の課税対象

子供(各々):保険金0円 非課税限度額0円

 

但し、配偶者である妻には、1億6千万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税がかからない「配偶者の税額の軽減」制度があります。

また、受取人を「配偶者の税額の軽減」制度のない子供にしておいた方が、相続税が減税になる場合もあります。

当事務所のサポート内容

当事務所にて、生前相続対策に特化した生命保険の契約手続きを行う

生命保険募集人をご紹介できます。

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