【2019年1月13日施行】
自筆証書遺言について、『遺言書本文』はこれまで通り全文自書が必要ですが、添付する『財産目録』については手書きで作成する必要がなくなりました。
*但し、財産目録の各ページに署名捺印が必要です。
遺言書の全文を自書(手書き)となっていたため、添付書類も全て自書
✖ パソコンで作成
✖ 謄本、通帳のコピー
遺言書本文は、自書
+ 添付「財産目録」等
○ パソコンで作成
○ 謄本、通帳のコピー
* 添付書類 各ページ全てに
署名捺印必要
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代表の水時 功二です。
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