【2019年7月1日施行】
・遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けたものに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
・遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。
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