亀有駅前総合法務事務所

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成年後見制度とは?

私たちは、日常的に様々な買い物をしたり、手続きをしながら暮らしています。これらの行為を判断する能力(「判断能力」)は、年齢とともに誰しもたよりなくなりがちです。更に脳の障害や認知症などを発症することにより「判断能力」が急激に衰えてしまうおそれがあります。

「成年後見制度」は、そのような「判断能力」の衰えた方のために、後見人等が「身上監護(*1)」や「財産管理(*2)」を支援する仕組みです。

*1) 身上監護…本人の身上の世話や療養看護に関する事。介護契約や施設入所等も含む。(但し、本人の本質的意思が必要な行為(例:臓器提供等)は含まない。)

*2) 財産管理…本人の資産や負債、収入および支出内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いつつ、資産を維持する事。

「成年後見制度」は、現時点での「判断能力」の衰えによって次の2つの制度があります。

任意後見制度とは?

「判断能力」が衰える前に不安に備えるために、ご自身で後見契約の内容を決めることができます。葛飾相続・遺言相談室では、契約内容作成や手続きだけでなく、付随する様々なサービスをご用意しております。

メリット
  • 自分が信頼する人に「後見人」をお願いできる。
  • 複数人に「後見人」お願いできる。
  • 親族に「後見人」をお願いする場合、報酬の支払いは任意。
  • 後見契約の内容(代理権の範囲)について、自分自身の意思で決定できる。
  • 「監督人」が必ず選任されるため、後見業務が適切に行われやすい。
デメリット
  • 「後見人」に取消権がないため、本人が第三者との間で締結した契約が有効になってしまう。「判断能力」の衰えが著しい場合は、法定後見への切り替えの検討が必要な場合がある。

法定後見制度とは?

「判断能力」が衰えた方のために、家庭裁判所が選任した後見人等が支援する制度です。「判断能力」の程度に応じて、次の3つに分けられます。

  • 補助…「判断能力」に少し衰えがあり、支援が必要な場合もある。
  • 保佐…「判断能力」にかなり衰えがあり、常に支援が必要。
  • 後見…「判断能力」が非常に衰えており、日常的な買物もできない。
メリット
  • 後見人等には、重要な法律行為(補助人は、申立時に選択した重要な法律行為)に同意したり、取消権がある。
デメリット
  • 後見人等は、家庭裁判所が選任し、第三者専門職になることが多い。
  • 後見人等が第三者の場合、報酬の支払いが必ず発生する。
  • 契約書を交わすことがないため、ご自身で内容を決められない。
  • 「監督人」が選任されない場合がある。

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