私たちは、日常的に様々な買い物をしたり、手続きをしながら暮らしています。これらの行為を判断する能力(「判断能力」)は、年齢とともに誰しもたよりなくなりがちです。更に脳の障害や認知症などを発症することにより「判断能力」が急激に衰えてしまうおそれがあります。
「成年後見制度」は、そのような「判断能力」の衰えた方のために、後見人等が「身上監護(*1)」や「財産管理(*2)」を支援する仕組みです。
*1) 身上監護…本人の身上の世話や療養看護に関する事。介護契約や施設入所等も含む。(但し、本人の本質的意思が必要な行為(例:臓器提供等)は含まない。)
*2) 財産管理…本人の資産や負債、収入および支出内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いつつ、資産を維持する事。
「成年後見制度」は、現時点での「判断能力」の衰えによって次の2つの制度があります。
「判断能力」が衰える前に不安に備えるために、ご自身で後見契約の内容を決めることができます。葛飾相続・遺言相談室では、契約内容作成や手続きだけでなく、付随する様々なサービスをご用意しております。
「判断能力」が衰えた方のために、家庭裁判所が選任した後見人等が支援する制度です。「判断能力」の程度に応じて、次の3つに分けられます。
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