財産を持つ方が亡くなられた後に、その子供や親族が財産を巡って争う事態を避けるには、生前相続対策が不可欠です。
当事務所では相続人同士が穏便に遺産を分け合えるよう、遺言書作成のお手伝いをいたします。自筆証書遺言作成と公正証書遺言、どちらにも対応可能です。
相続に精通したプロフェッショナルとして、お客さまにとって最善のご提案をしますので、どうぞ安心してご利用ください。
事前に遺言書を用意すれば、多くのケースで相続発生後に親族同士が争う事態を防ぐことができます。
とはいえ有効な遺言書には決められた形式がありますし、遺言の内容も、相続人にとってある程度納得できるものでなければなりません。
当事務所は相続手続きをサポートしてきた豊富な経験に基づき、最も効果的なトラブル予防をアドバイス可能です。
遺言書には種類があります。一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」ですが、当事務所はどちらの方式にも対応可能です。
また生命保険の代理店として、生前相続専用の生命保険も取り扱っております。
さまざまな生前相続対策から、お客さまのご希望に合わせて選べる選択肢をご用意できることが、当事務所の強みです。
相続をめぐる事情や環境はお客さま一人ひとりごとに違います。当然ながら、生前相続対策の選択肢もそれぞれ異なります。
当事務所では「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」、生前相続専用の生命保険、生前贈与など、生前相続に関連するさまざまな選択肢をお客さまにご提示し、お客さまのご希望に合わせて的確なサポートを提供いたします。
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