認知症が悪化すると銀行口座が凍結されてしまい、財産や介護のための費用等を自由に動かせなくなるなど支障をきたします。
家族信託は、あらかじめ信頼できる家族(子など)に財産を託し、財産管理や運用・処分を任せることができる仕組みの一つです。取り決めの内容によっては、受託者に裁量を与えることができ、成年後見制度よりも柔軟な運用・処分も可能です。
家族信託は、下記三者で構成され、信託契約によって委託者が受託者に財産管理を任せ、受託者が管理し、発生した利益を受益者が得る仕組みです。
委託者:財産の所有者・信託する者
受託者:財産の管理・運用・処分を任される者
受益者:信託財産から生じる利益を受け取る権利を持つ者(委託者や委託者が指定する者)
家族でよく話し合い、家族信託する財産・内容を決める。また、受託者を誰にするか、亡くなった後の承継等についても決める。
通常、公正証書などにより家族信託契約書を作成する。
契約書の内容にそって、財産管理を行うための「信託口口座」(家族信託専用の口座)を開設し、信託不動産等は登記を行う。
受託者は、信託帳簿等を作成し、また書類を保管するなどの管理運用を開始する。
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