【2023年4月1日施行】
遺産分割協議に関して、具体的相続分(特別受益と寄与分)の主張は相続開始時から10年とする内容の期限が設けられました。10年を経過すると本来主張できるはずの権利を主張できなくなるおそれがあります。但し、10年経過しても相続人全員が合意した遺産分割は可能です。
・特別受益…被相続人からの生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その金額を特別受益として扱い、相続財産に持ち戻し計算することで遺産分割を公平にする仕組み
・寄与分…療養看護等、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人が、その寄与に応じて相続でより多くの遺産を受け取れる制度
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