亀有駅前総合法務事務所

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任意後見契約とそれに付随する契約の種類について

任意後見契約

ご本人の判断能力が不確実になってから亡くなるまでの間に関する財産管理・身上看護に関する事項を規定します。公証役場で公正証書作成後契約を締結し、登記されます。

継続的見守り契約

ご本人の判断能力が十分な間、司法書士が定期的にご本人と連絡を取り合い、継続的な見守りを行う契約です。任意後見契約は、契約締結から効力発生までに相当期間を要する場合があります。見守り契約をしておけば、ご本人と司法書士との間で信頼関係を維持し続け、ご本人の異変にいち早く気づき、適切な時期に任意後見契約を発行させることができるため、ご本人の権利擁護につながると考えられます。

財産管理等委任契約

ご本人の判断能力が十分な間から支援を必要とする行為について、定期的な見守りだけでなく、代理権を与えて財産管理を委任する契約です。判断能力はしっかりしていても、身体が不自由な方や財産管理が不安な方のための契約で、委任・管理事項を個別に決めて対応します。

遺言

亡くなった後の相続財産配分や祭祀承継者の指定等を規定します。遺言を残しておくことでご本人の財産の承継を円滑にできる場合があります。

いざという時の意思表示(尊厳死宣言書の作成)

医療現場では生存の可能性がある限り医療を行うのが使命とされており、我が国の法制上尊厳死を認めていないのが現状です。一方で、ご本人が自己の意思を明確にしておくことで、医療現場を納得させ、自己の意思を実現することができる可能性が高くなります。「尊厳死」を希望する場合に、延命措置を行わないように家族や担当医師に対して要望する「尊厳死宣言書」を作成することができます。より自己の意思を明確にするため、公正証書で作成する「尊厳死宣言公正証書」とすることが望ましく、公証役場への連絡・手配や公正証書文案の作成を司法書士が行います。

死後事務委任契約

ご本人が亡くなられた後に、ご本人の希望する手続きを委任する契約です。亡くなられると「任意後見契約」が終了するので、財産管理の計算や引渡しの事務は「任意後見人」が行うものの、葬儀・埋葬・死亡届の諸手続き、家裁道具の処分、親族への連絡などの事務については、任意後見人の事務の範囲外となります。これらのご本人の死後の事務についても委任をする契約です。

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