【2026年4月1日施行】
令和8年4月1日以降は、所有権の登記名義人はその住所等に変更があったときは、変更があった日から2年以内に住所変更登記を申請しなければ過料(5万円以下)の適用対象となります。また、施行日前に住所変更があった場合でも義務の対象となりますのでご注意ください。(2年間の猶予期間あり)
【2026年4月1日施行】
事前に「検索用情報の申出」をしておけば、(メール等で)所有者ご本人の了解を得た上で、法務局が職権で住所変更登記をするサービスが開始します。「検索用情報の申出」は、令和7年4月21日より手続きが開始します。
また、これに伴い令和7年4月21日以降の新たに所有権の名義人となる方は、申請時に氏名、住所に加え、氏名のフリガナ、生年月日、メールアドレス等を併せて記載し申請することで申出ができます。併せて記載することで申請ができる登記は、所有権の移転登記・所有権保存登記・所有権の更正登記・合体による登記等に限られます。
■既に、不動産をお持ちの方(令和7年4月21日より前に所有権名義人となっている方)
所有者の氏名、フリガナ、生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報を(書面又はオンラインで)申請することにより「検索用情報の申出」ができます。
既に登記簿上の住所が古いままになっている方は、「検索用情報の申出」を行うか、「住所変更登記の申請」が必要です。
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