「贈与」とは、無償で第三者に財産をわたすことです。「贈与」には、死後に贈与する「遺贈」と生きている間に贈与する「生前贈与」があります。
もし、財産が多いと感じている場合には、生きている間に財産を「生前贈与」することで、将来の相続税を減らすなどの有効な手段となります。
また、ここでの「贈与」は個人間のものを説明します。
法人が絡む贈与は、法人税、所得税、みなし譲渡所得課税など、贈与者、受贈者にそれぞれ別の税がかかります。
上記控除等を利用するためには、いずれも特例を受けるための適用要件をみたしていることや一定期間内に手続きを行う必要があります。専門家への相談をお勧めします。
60歳以上の贈与者から20歳以上の直系卑属(子と孫)への贈与であり、一度選択すると相続時まで継続適用される。特別控除額2,500万円を超えた贈与額については、一律20%の税率がかかる。
*相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円x(法定相続人数))
FP資格をもつ相続に精通した職員が在籍し、また必要に応じで提携税理士とともに最善の生前贈与のご提案をさせていただきます。
サポート内容一例
1.贈与契約書の立案、作成
2.登記の申請書・添付書類の作成
3.法務局への名義変更の手続き
4.謄本取得
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代表の水時 功二です。
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