亀有駅前総合法務事務所

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生前贈与について

「贈与」とは、無償で第三者に財産をわたすことです。「贈与」には、死後に贈与する「遺贈」と生きている間に贈与する「生前贈与」があります。

もし、財産が多いと感じている場合には、生きている間に財産を「生前贈与」することで、将来の相続税を減らすなどの有効な手段となります。

また、ここでの「贈与」は個人間のものを説明します。

法人が絡む贈与は、法人税、所得税、みなし譲渡所得課税など、贈与者、受贈者にそれぞれ別の税がかかります。

生前贈与で利用できる非課税枠について 

  • 1
    基礎控除(暦年課税)
    …暦年課税の場合で、1月1日~12月31日までの1年間110万円以内であれば非課税となる制度。亡くなる3年以内に「贈与」された財産は、「相続財産」として加算されるが、その納付済み贈与税は、相続税から控除できる。
  • 相続時精算課税制度の特別控除
    …2,500万円の限度額に達するまで非課税となる贈与税の特別控除で、60歳以上の親・祖父母から20歳以上の(直系卑属)子や孫への贈与が対象となる。贈与税対策になるが、相続財産を減らすことにはならない。一度この「相続時精算課税」を選択すると、選択した年分以降は、上記「基礎控除」は受けられない。
  • 3
    住宅取得等資金の贈与税の非課税
    …贈与者の直系卑属である子供・孫(受贈者)が住む住宅を購入する際に、住宅取得等資金として最大3,000万円まで贈与しても非課税となる制度(適用期限:2021年12月31日まで延長)で、適用後の残額がある場合でも、更に上記「基礎控除」、又は「相続時精算課税制度の特別控除」を適用可能。
  • 4
    夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
    …婚姻期間が20年を超えた夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例制度。

上記控除等を利用するためには、いずれも特例を受けるための適用要件をみたしていること一定期間内に手続きを行う必要があります。専門家への相談をお勧めします。

暦年課税と相続時精算課税

① 「暦年課税」

贈与者は、親族以外の第三者も含み、基礎控除額110万円(毎年)を超えた贈与額については、10~55%の8段階の税率がかかる。また、超えた場合のみ税務署への申告が必要となる。

メリット
  • 110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税申告も不要
デメリット
  • 亡くなる3年以内の贈与があった場合、相続財産に加算される他、贈与税が相続税を超えていたとしても還付の対象とならない

② 「相続時精算課税」

60歳以上の贈与者から20歳以上の直系卑属(子と孫)への贈与であり、一度選択すると相続時まで継続適用される。特別控除額2,500万円を超えた贈与額については、一律20%の税率がかかる。

メリット
  • 不動産など高額な財産の一括贈与…2,500万円の限度額に達するまで贈与税が非課税となる
  • 収益不動産の贈与…収益分(賃貸収入など)の相続財産が減らせる
  • 価値が上がる可能性のある相続財産(有価証券など)の贈与…相続時には、贈与時点の時価で持ち戻し計算する
  • 相続税の基礎控除額*以下の財産のみを持つ場合…贈与税対策になるほか、そもそも相続税もかからない
  • 適用贈与財産で贈与税額を納付した場合、相続税から控除でき、差額の贈与税額は、還付の対象となる

*相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円x(法定相続人数))

デメリット
  • 110万円の基礎控除が使えない(暦年課税に変更できない)
  • 低額でも税務署への贈与税申告が必要
  • 対象者に制限がある
  • 相続時に相続財産に加算される
  • 相続時に小規模宅地などの特例がうけられない
  • 相続時の納税が金銭のみ
  • 受贈者である孫が法定相続人(代襲相続など)でない場合は、相続税の2割加算が生じる

当事務所のサポート内容

FP資格をもつ相続に精通した職員が在籍し、また必要に応じで提携税理士とともに最善の生前贈与のご提案をさせていただきます。

サポート内容一例

1.贈与契約書の立案、作成
2.登記の申請書・添付書類の作成
3.法務局への名義変更の手続き
4.謄本取得

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