「遺言」は相続財産の分け方において、もっとも優先される故人の遺志を表すものであり、「遺言書」があるかないかで相続発生後の流れが大きく違います。
もし、「遺言書」がなければ、法定相続人全員による「共有」状態となり、「法定相続分」を考慮しつつ財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」をしなければなりません。
残されたご家族のトラブルを避けるためにも「遺言書」を作成することはとても有効な手段となります。
*次の方は、証人になれません。①未成年者 ②推定相続人・受遺者および配偶者並びに直系血族 ③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び雇人
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」とも作成をサポートいたします。
また証人立会いも承ります。
主なサポート内容
1.法定相続人の調査:戸籍の収集
2.相続関係説明図の作成
3.財産目録の作成
4.公正証書の場合は、公証役場での手続きをサポート
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