【2023年4月1日施行】
土地の所有者は所定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用する権利を有する旨が明確化されました。
例えば障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕、境界に関する調査測量、越境した枝の切取り等
但し、使用に際してはあらかじめその目的、日時、場所及び方法を隣地所有者及び使用者に通知しなければならず、隣地所有者及び使用者のために損害が最も少ない日時、場所及び方法を選ばなければなりません。
あらかじめ通知することが困難な時は、使用開始後遅延なく通知すること
例えば、調査しても隣地所有者が不明である場合や急迫の事情(外壁の剥落の危険等)がある場合等
◆ライフライン(電気、ガス又は水道水等)の設備の設置(新民法213の3)・使用(新民法213の2Ⅰ)の場合は、場所・方法は他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものとし(新民法213の2Ⅱ)、あらかじめその目的、日時、場所及び方法を通知し(新民法213の2Ⅲ)、損害が生じた場合は償金や費用の負担が生じることとなります。(新民法213の2Ⅳ~Ⅶ、209Ⅳ)
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