亀有駅前総合法務事務所

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遺言書について

「遺言」は相続財産の分け方において、もっとも優先される故人の遺志を表すものであり、「遺言書」があるかないかで相続発生後の流れが大きく違います。

もし、「遺言書」がなければ、法定相続人全員による「共有」状態となり、「法定相続分」を考慮しつつ財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」をしなければなりません。

残されたご家族のトラブルを避けるためにも「遺言書」を作成することはとても有効な手段となります。

利用するときはどんなとき?

  • 子供がいない(配偶者に財産を残したい)
  • 入籍していない伴侶がいる
  • 認知していない子供がいる
  • 法定相続分とは異なる割合で財産を承継したい
  • 法定相続人に行方不明のもの(疎遠なもの)がいる
  • 遠方や海外に移住している相続人がいる
  • 相続財産のほとんどが不動産
  • 相続人が認知症になっている
  • 相続人に未成年者がいる
  • 相続人以外に財産を一部残したい
  • 相続人の人数が多い(遺産分割協議で反対される可能性が高い)

メリットは?

  • 相続でもめることが確実に減る
  • 故人の遺志を伝えることができる
  • 分配方法で悩むことがない
  • 遺産分割協議を行わなくてもよい
  • 法定相続人以外にも財産を残せる

遺言書の種類

① 「自筆証書遺言」

メリット
  • いつでも手軽に作成できる
  • 何度でも書き直せる
  • 費用がかからない
デメリット
  • 要件、形式を満たさず無効になる恐れがある
  • 自筆でかかなければならない
  • 自分で保管し、保管場所に困る
  • 隠匿などの可能性がある
  • 検認手続きが必要

② 「公正証書遺言」

メリット
  • 無効になることがほぼ無い
  • 公証役場で保管する
  • 検認も不要ですぐに相続手続きができる
  • 公証人および専門家が文章をまとめてくれる
デメリット
  • 費用がかかる
  • 証人*が2名以上必要となり、証人に内容を知られる
  • 遺言書の作成のため、公証人とのやりとりが必要
  • 手軽に書き直せない

*次の方は、証人になれません。①未成年者 ②推定相続人・受遺者および配偶者並びに直系血族 ③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び雇人

当事務所のサポート内容

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」とも作成をサポートいたします。

また証人立会いも承ります。

主なサポート内容

1.法定相続人の調査:戸籍の収集
2.相続関係説明図の作成
3.財産目録の作成
4.公正証書の場合は、公証役場での手続きをサポート

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