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婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置について

【2019年7月1日施行】

婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与された場合、生前贈与分については相続財産としてみなす必要がなくなり、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

 *居住用不動産に関しては、この法改正とは別に、2020年4月1日から施行される『配偶者居住権』が新設されました

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