【2024年4月1日施行】
これまで、相続により不動産を取得した方の相続登記申請は期限が無く、申請をしないままでいても罰則等はありませんでした。
令和6年4月1日以降は、正当な理由なく3年間登記をしないでいると10万円以下の過料が科されることがあります。
また、施行日以降、法改正以前に相続した不動産についても義務化の対象となりますのでご注意ください。
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