「判断能力」が衰える前に備える制度です。誰にどんなことを頼むのか事前に決めておくことで、将来に対する漠然とした不安を少しでも解消することができます。
お元気なうちに契約書を作成し、登記します。
契約書は、本人の「判断能力」が不確実になってから死亡までの間に関する財産管理・身上看護に関する事項を定めます。
*「任意後見契約」が締結されただけでは、契約の効力は発生しません。「判断能力」が不確実になった時に、次の②「任意後見監督人選任の申立て」を行い、「監督人」が選任されて初めて契約の効力が発生します。
まずは、面談をご予約ください。
ご来所いただき、直接お話を伺います。ご相談は無料です。
お客様に必要な内容をご提案いたします。
任意後見人を選任し、「任意後見契約書」案を作成します。
その後、司法書士と共に公証役場に赴き、公証人に公正証書(契約書)を作成してもらいます。
公証役場で任意後見契約締結後、公証人を介して法務局へ公正証書を登記します。
将来、判断能力が低下した場合に支援が欲しい方
将来、身体が不自由になった場合など、「判断能力」が衰えていなくても支援が欲しい方
判断能力がしっかりしていても、身体が不自由であったり、日々の財産管理が不安な方
すでに「判断能力」が不確実な方(ただし、この場合は原則として「法定後見制度」を推奨します。)
以下の②の「任意後見監督人選任の申立て」により任意後見事務が開始された場合、「継続見守り契約」及び「財産管理等委任契約」は終了となります。
①で結んだ「任意後見契約」は、「判断能力」が不確実になった後のことを決めるもので、その契約内容の効力発生は、実際に「判断能力」が不確実になってからとなります。
以下、「判断能力」が不確実になってから効力発生までの手続きをご説明します。
ご本人住所地管轄の家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
申立てできる人は、本人の配偶者・4親等以内の親族です。
裁判官や裁判所調査官が事情を尋ねたり、本人の判断能力について、医師などの意見を聴取します。
家庭裁判所が「監督人」を選任すると、「任意後見契約」の効力が発生します。これによって、「任意後見人」はご本人のために「任意後見契約」で定めた契約(法律行為)を実行できるようになります。「任意後見人」の支援は、原則本人の亡くなるまでとなります。
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