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葛飾相続・遺言相談室
亀有駅前総合法務事務所
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【2019年7月1日施行】
婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与された場合、生前贈与分については相続財産としてみなす必要がなくなり、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
*居住用不動産に関しては、この法改正とは別に、2020年4月1日から施行される『配偶者居住権』が新設されました。
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