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葛飾相続・遺言相談室
亀有駅前総合法務事務所
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【2020年4月1日施行】
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において『配偶者居住権』を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになりました。
*被相続人が遺贈などによって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
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