【2020年7月10日施行】
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。但し法務局では遺言の内容についての相談は不可。事前に作成した遺言書をもって申請書と添付書類を用意し、遺言者本人が手続きを行います。手続きは、予約制で手数料がかかります。遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。
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