亀有駅前総合法務事務所

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自筆証書遺言の方式緩和について

【2019年1月13日施行】

自筆証書遺言について、『遺言書本文』はこれまで通り全文自書が必要ですが、添付する『財産目録』については手書きで作成する必要がなくなりました。    

 *但し、財産目録の各ページに署名捺印が必要です。

 *自筆証書遺言については、2020年7月10日から施行される『遺言書保管法』が創設されました。

自筆証書遺言の添付書類「財産目録」等

改定前

遺言書の全文を自書(手書き)となっていたため、添付書類も全て自書

  パソコンで作成

  謄本、通帳のコピー

改定後

遺言書本文は、自書

+ 添付「財産目録」等

  パソコンで作成

  謄本、通帳のコピー

* 添付書類 各ページ全てに

署名捺印必要

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